さいきん株式投資、仮想通貨にかかる税金について気になることがあり、税務署に確認して節税できることがわかりましたので、情報展開です。
全部話すと長くなりますので、今回は株式投資の税金のお話だけ。
※本記事は確定申告をするのが面倒な方に効果的です
※収入がない方等、敢えて本人控除の範囲で確定申告した方が節税になる場合もあります。もし確定申告する場合は一般口座で取引すると手間が増えますのでご注意ください。
証券口座の種別
まずは証券口座種別についておさらいです。
株取引をしている方ならばご存知、証券会社で開設する口座には以下3パターンが存在します。
- 特定口座源泉徴収あり
- 特定口座源泉徴収なし
- 一般口座
現在ですと多くの方が特定口座源泉徴収あり(以降特定口座源泉あり)にしているかと思います。
たかっちも基本的に特定口座源泉ありでIPO、PO、分売を実施しています、
特定口座源泉ありのメリット
以下が挙げられます。
- 収益に対する税金は源泉徴収されており、税金の処理をする必要がない
- 株の利益を収入として計上しなくていい
ここまでは多くの方がご存知かなと思いますが、2番目のメリットがとても重要です。
特定口座源泉ありの口座で得た利益は収入にならないため、いくら利益を出しても税制の扶養控除、健康保険料の被扶養者を外れることはありません。
例えば、扶養している子供が特定口座源泉ありの口座を開設したとして、その口座でいくら収益をあげても収入として計上されないので、扶養がはずれることはありません。もちろん、お子さんだけでなく、配偶者等、他の方の扶養についても同様のことが言えます。
扶養が外れたり、健康保険の被扶養者から外れることによる税金増加はかなりの損失になりますので、できればここは避けたいところです。
また会社で家族補助のようなものをもらっている場合だと、家族を扶養していることが支給要件になっていたりしますので、この点でも特定口座源泉ありの口座であれば安心です。
特定口座源泉徴収なし、一般口座(以降源泉なし口座)のメリット
こちらにも金銭的なメリットはあります。まず確定申告には
一般(1か所から給与の支払いをうけており、かつ年収2000万円以下)の方は給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内の人であれば、確定申告をしなくてもよい
というルールがあります。(以後給与所得及び退職所得以外の所得は給与以外の所得と略します)
給与以外の所得は一般サラリーマンですと、
- 譲渡所得
- 雑所得
- 不動産所得
が該当します。
確定申告をしなければ税金は払えませんので、給与以外の所得が20万を超えなければ税金が免除されるということになります。
ただし、このルールは
「給与以外の所得が20万以内であれば、税金が免除される」
ということではありませんので、ご注意ください。
給与以外の所得が20万円以内だとしても確定申告をするのであれば、税金は払わなくてはいけません。
確定申告した方がよいケース
源泉なし口座を使っていてかつ給与以外の所得が20万以内だとしても確定申告した方が得になるケースは、以下の通りいくつかあります。
- 住宅ローン減税の初年度申告をする
- 医療費控除の申告をする
- ふるさと納税で寄付した自治体が6つ以上でワンストップ納税が使えない
その他にもまだありますが、このように確定申告でしか控除できないものがいくつかありますので、この控除による税金還付と株収益による税金を算出した上で、確定申告すべきかどうか判断する必要があります。
一般口座と特定口座を併用して節税
ここからがポイントですが、要は源泉なし口座の利益が20万円を超えなければいいんですよね。
皆さん株注文だすときのUIを思い出してほしいですが、ほとんどの証券会社は取引区分といって注文するときに一般か特定を選択することが出来ます。
証券会社一つだけみても特定口座と一般口座は併用できるのですよ。
ということは普段特定口座源泉ありを利用していて、かつ絶対確定申告したくないという人については給与以外の所得が20万円以内となる範囲で、一般口座で利益をあげたほうが得です。
ただし、この節税法は以下の通り、いくつか損をするリスクがあります。
- 特定口座と一般口座で損益通算はできない(確定申告すれば損益通算できるがそれでは意味がない)
- 一般口座で収益を上げた結果、給与以外の所得が20万円をこえたら確定申告をしなければいけない
以下の年間損益が出ている人をモデルケースにして説明します。
口座 | 年間損益額 |
特定口座1 | +50万円 |
特定口座2 | +40万円 |
特定口座3 | -5万円 |
一般口座1 | +10万円 |
一般口座2 | -2万円 |
一般口座3 | +7万円 |
※上記表の特定口座は全て源泉徴収ありの前提です
このモデルケースにおいては、給与以外の所得が上記の損益だけの方であれば、10万-2万+7万=15万円の収益にかかるはずだった税金(約3万円)を節税できます。
もちろんこの技は確定申告しない場合に限りますので、別の理由で確定申告する場合はこの節税法は使えません。
また、確定申告しない場合は特定口座3の年間損益額「-5万円」を他口座と損益通算できませんので、確定申告により5万円の損失で取り戻せる税金(約1万円)は逆に損失になります。
このリスクを限りなく高い可能性でクリアできるローリスク投資法、それは立会外分売、POです。
分売、POでしたら、単発の収益は多くても数万円といったところです。
(分売、POは短期売却した場合、通常は数千円程度の利益となります)
一度の分売、POで10万収益を超えることはまずあり得ません。
もちろん分売で得た株を中長期保有した場合は高額収益の可能性もありますが、その場合は指値売り注文をかけて、収益を一定額以上ださないようにコントロールすればよいだけです。
分売、POの取引は損失を出してしまう可能性もありますが、一年通して個々の口座で損失を出す可能性は小さいでしょうし、損失を出したとしても1口座におけるトータルでの損失は小額になるはずです。
分売、POでなるべく損失を出さずに収益を出せることはたかっちが身をもって証明しています。気になる方は2017年株実績中間報告をご参照ください。
一方、IPOはちょっと怖い面があります。銘柄にもよりますが、
一発で数十万利益を出ることはよくありますので、IPOを一般区分で注文出すのは少々リスキーですので、お勧めしません。
特定口座、一般口座の併用方法をまとめますとこのようになります。
確定申告をしたい 確定申告する可能性が高い |
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確定申告をしたくない 確定申告をしない可能性が高い |
|
1年間あたり最大20万円の約20%で最大約4万円を節税できます。是非皆さんも実践してみてください。
とてもおもしろい考察ですね!
ご注意頂きたいのは、利益が20万円以下でも住民税は申告が必要という点です。
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要です。
また、ふるさと納税をしている場合は、住民税の申告だけではダメで、確定申告が必要になります。
つまり、「株をしている&ふるさと納税をしている」人は、特定口座源泉徴収なしにしているメリットはありません。
逆にデメリットとして、確定申告により住民税が上がれば、保育料も上がる可能性があります。
※医療費控除を受ける人は、そもそも確定(還付)申告が前提なので、源泉徴収なしにするメリットはありません
しいて源泉徴収なしのメリットをあげるなら、源泉徴収されない分、確定申告で納税するまで税金分を運用に回せる、ことでしょうか。
ローリスク戦士さまと似たような家族構成(うちは+息子)で、似たような投資スタンスです。
これからもよろしくお願いいたします^^
るふぃさんTwitterでもお世話になっております。
コメント欄に大量のスパムがきており埋もれておりました・・・。大変返信が遅くなってしまいすみません。
>ご注意頂きたいのは、利益が20万円以下でも住民税は申告が必要という点です。
>所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要です。
>また、ふるさと納税をしている場合は、住民税の申告だけではダメで、確定申告が必要になります。
>つまり、「株をしている&ふるさと納税をしている」人は、特定口座源泉徴収なしにしているメリットはありません。
>逆にデメリットとして、確定申告により住民税が上がれば、保育料も上がる可能性があります。
>※医療費控除を受ける人は、そもそも確定(還付)申告が前提なので、源泉徴収なしにするメリットはありません
こちらはその通りです。補足ありがとうございます。
>しいて源泉徴収なしのメリットをあげるなら、源泉徴収されない分、確定申告で納税するまで税金分を運用に回せる、ことでしょうか。
この記事の内容は主には所得なしの子供等の確定申告の手間を省きたくてする方法ですね。
まあそれでも住民税は申告が必要ですと言わればそれまでですが、確定申告をしたとしても基礎控除で相殺され、還付、納付なしでしょう。(納付0で税務署が動くことはあり得ないですが監査が入ったとしても追徴なしです)
元々確定申告が苦でないのであれば、おっしゃる通り全部特定口座(源泉徴収あり)でいいですね。
この記事ですが、るふぃさんの指摘も含め少し注意書きを加えた方が良いなと思っておりましたので、後程一部追記しようかと思います。